夫の扶養に入れますか?
フリーランスで英語関係の仕事をしていますが、それとは別に不動産所得もあります。
2019年度は体調の関係であまり仕事ができず事業所得が60万円、不動産所得 が70万円くらいになりそうです。この金額ですと夫の扶養に入れますか?
税理士の回答

ご質問文の60万円・70万円は、収入金額でしょうか。それとも所得金額でしょうか。
扶養親族(控除対象配偶者)の判定は「所得金額」ですので、「収入金額から必要経費を差し引いた金額」になります。
収入金額から必要経費を差し引いた金額の合計金額(合計所得金額)が38万円を超えなければ扶養親族等に該当します。

続けての回答で申し訳ありません。
先程の回答は税金に関しての扶養の判定です。ご質問の主旨が社会保険に関する扶養の場合には、「収入金額から健康保険組合が認める必要経費を差し引いた金額」の合計金額が130万円以下であれば、扶養に該当すると考えます。
なお、社会保険に関しての詳細につきましては年金機構か社会保険労務士さんにご相談ください。
宜しくお願いします。
早速のご回答ありがとうございました。
健康保険組合が認める必要経費 というのは、各種健康組合によって異なるものでしょうか?健康保険組合が何を経費と認めるのかは夫の加入する健康組合に問い合わせするしかないですね?
そうすると、確定申告で認められている経費でも健康保険組合が認める必要経費にあてはまらないという場合も出てくるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
健康保険組合が認める必要経費に関しては下記サイトをご参照ください。
http://www.dainipponsumitomo-pharm-kenpo.or.jp/system/data/app/33/33_1.pdf#search=%27%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88%E3%81%8C%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E7%B5%8C%E8%B2%BB%27
確定申告で認めれられる経費でも健康保険の計算上では経費に含めないものがあります。
詳しくは、ご主人が加入されている健康保険組合に確認されるのが宜しいと思います。
本投稿は、2018年05月10日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。