事業収入と給与収入がある場合の扶養について
          事業収入と給与収入のある個人事業主です。現在は夫の扶養に入っており、第三号被保険者です。
【状況】
事業収入120万
・経費10万 ・青色申告控除65万 ・ideco年12万
給与収入70万円
質問
①この場合、以下の計算及び認識であっていますでしょうか?
事業収入110万-経費10万-青色申告控除65万=35万
給与収入70万-給与所得控除65万=5万
合計所得:35万+5万=40万
よって、税法上の扶養範囲内であり主人は配偶者特別控除が受けられる
合計所得40万-基礎控除95万-生命保険料控除-iDeCo がマイナスとなるため、住民税や所得税は発生しない
②主人の会社の保険組合は「年間収入130万円未満」であれば第三号被保険者になれるとのことですが、これは”収入”なので120万+70万で180万となりオーバーしている→国保と国民年金に自主加入 という流れでしょうか?
この点、主人の会社の組合に聞いたところ「経費とかいろいろ引いて、課税所得が~」といったようなことを言われ。。最終的には事業収入と給与収入があるときの対応は個別に審査して決めると言われてしまいました。
一般的には、”収入”の合計で判断するものなのでしょうか?
③収入が増えたのが今年からなので、来年の今頃にある社会保険継続調査では「扶養から外れる」という結果が出て、そのまま国保・国民年金コースかなと思っています。 その場合、できるだけ負担を抑えたいと考えているのですが、ideco・経費の見直し以外にできる節税対策はありますか?         
税理士の回答
    
    
  
                      ①事業収入が120万円であれば合計所得金額は50万円になると思います。58万円以下であればご主人は配偶者控除を受けられると思います。
②社会保険については社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。
③ほかに節税対策はないように思われます。                    
本投稿は、2025年10月23日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      





