配偶者控除の重複適用について
夫婦間で、配偶者控除を適用することは可能なのでしょうか?根拠法令や通達があれば、それについても教えていただければ幸いです。
※配偶者特別控除ではなく、配偶者控除についてです。
税理士の回答
2人とも適用はできないと思います。
そもそも、扶養する人と、扶養される人は、一方通行みたいに1セットではないでしょうか。
お互いに相互扶助する意味だとしても、そうなると、両者自立されていませんでしょうか。
どちらか税金計算で有利な方を選ぶのが一般的です。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年11月10日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





