日本在住の退役米軍人が受け取る公的保障の配偶者控除適用について
現在年末調整の時期になり、以前米軍に在籍していた旦那が配偶者控除の対象になるかが知りたいです。
アメリカ人旦那は米軍除隊後にGI Bill(退役米軍人の教育支援手当)を受け取っており、私と今年の8月から日本に住んでおり、現在日本で大学生をしています。
GI BillとVA disability(退役軍人の障害年金)を現在受け取っており、年間総額は500万円以上になります。
これらは日本でも非課税になると、以前こちらのサイトで相談した際に税理士の方から回答いただきました。そのため、上記の金額を受給していても非課税なことから日本では所得には含まれず配偶者控除も受けられるのではと思っておりますが、こちらは不可能なのでしょうか?
また、控除に含まれない場合は、2つの手当も課税対象で確定申告が必要という認識になるのかなと思いますが、どうなのでしょうか?
上記を会社の顧問税理士に確認したところ、最初は、課税対象かつ控除も受けられないと言われたのですが、日米租税条約の19条、20条だと非課税と読み取れる点や以前別の税理士さんからは非課税と言われたとお伝えすると業務の範囲外のため別で調べてくれと言われてしまいましたので、上記は実際どうなのかをご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
はい。ご主人の GI Bill(退役軍人教育手当) と VA disability(退役軍人障害年金) は、日米租税条約19条・20条により 日本でも非課税扱い となり、したがって 日本の所得には一切算入されず、配偶者控除の対象となります。
本投稿は、2025年11月13日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






