税理士ドットコム - [配偶者控除]後期高齢者夫婦の妻のパート代が増えた場合 - パート収入が123万円を超えると扶養から外れること...
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後期高齢者夫婦の妻のパート代が増えた場合

サラリーマン夫婦で妻は専業主婦でした。現在夫が78歳、妻が75歳です。夫は年金で年間240万円、妻は年間70万円もらっています。妻は夫の扶養で、子供は独立して扶養には入っていません。
妻は昨年はパートで70万の年収でしたが、今年は131万円もらいました。
妻のパート代が増えたことによって、妻が扶養から外れて税金が高くなったり、国民健康保険が高くなったりすることはあるのでしょうか?
毎年夫は年金から控除されている源泉税を確定申告で還付してもらっています。

税理士の回答

ありがとうございます。扶養から外れると上記夫婦の場合どうなるのでしょうか?

所得税と健康保険を分けて考える必要がありますので、順番に書かせていただきますね。
〇所得税
 所得金額が増加することにより、配偶者控除の適用がなくなります。
 ただし、配偶者特別控除の適用がありますので、所得税においては奥様の所得が増えたことによる影響はありません。

〇健康保険
 75歳ということですので、社会保険の扶養からは外れていらっしゃいませんか?(ご自身の年金から後期高齢者の社会保険が源泉されていませんか?)
 75歳になると自動的に社会保険の扶養から外れることとなりますので、旦那様への影響はないものと想定されます。

 ただし、所得が増加しておりますので、奥様ご自身の社会保険料が増加することがあるかもしれません。

本投稿は、2025年12月27日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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