海外勤務(公務員)の際の配偶者の収入について(所得税・扶養・年末調整)
海外勤務中公務員(居住者扱い)の扶養に入っている配偶者(非居住者)の収入をどう扱えばいいのか教えてください。
現在公務員である夫の扶養に入り海外勤務に帯同しています。国外への転出届も提出済みです。同時に私自身は日本国内の企業等から業務の委託(出版物の編集等)を受けて在宅で仕事をしています。このままのペースで行くと今年は約80万円ほどの収入が見込まれます。それ以外の収入はありません。
上記の場合、次の3点ついて教えてください。
1、私の収入は国外での役務提供であるので国外源泉所得になり、住民税はもちろん所得税も課税されない(源泉徴収もされない)認識なのですが、正しいでしょうか?
2、公務員の配偶者は年収が130万円未満であれば扶養に入れるという認識ですが、私の場合振り込まれた報酬の額面が130万円未満であれば扶養に入り続けられますか?
3、夫の年末調整の際に配偶者の所得を記入する欄がありますが、そこには「振り込まれた報酬の額面-給与所得控除(65万円)」の金額を書けばいいのでしょうか?
問題がうまく整理できず、税の範囲からやや逸脱している点もあるかもしれませんが、ご回答いただける範囲で対応いただければ幸いです。
税理士の回答

海外赴任は年の途中からでしょうか。であれば、その時点までに年末調整されていますね。
それ以降の期間については、そもそもご主人は国内所得が無く、扶養控除等については影響が有りません。所得税、住民税共かかりませんので。
前提として1年以上の海外赴任であれば、ですが。
また、海外での作業に見合う報酬は、国内所得に該当しないため、国内での税負担はありません。他方、居住している国で所得税?等の申告対象になります。
ご回答ありがとうございます。
まず、私の収入は国内の税負担はなく、居住している国の申告対象ということですね、安心しました。
ただ、扶養控除等の点については再度補足の上質問させてください。
夫は1年以上前から海外勤務をしており、また今後1年以上海外勤務を継続する見込みですが、日本の公務員です。
公務員の場合は海外勤務中でも居住者とみなされ、所得税だけは課税されると聞いています。実際に赴任してからも毎年日本から送られてくる年末調整を提出し、また源泉徴収票も頂くので手元に保管しています。毎月の給与明細を見ても所得税としての天引きされてる金額の記載があります。
今までは私の収入がゼロだったので、特に疑問に思うことなく年末調整を提出していましたが、今年の途中から仕事を始めたため、扶養に入りながら収入を得る上での注意点を伺いたく質問致しました。
以上を踏まえまして、再度下記2点についてアドバイスいただければ幸いです。
2、公務員の配偶者は年収が130万円未満であれば扶養に入れるという認識ですが、私の場合振り込まれた報酬の額面が130万円未満であれば扶養に入り続けられますか?
3、夫の年末調整の際に配偶者の所得を記入する欄がありますが、そこには「振り込まれた報酬の額面-給与所得控除(65万円)」の金額を書けばいいのでしょうか?

大使館でお勤めなのですか?であれば、海外であっても日本ですから申告が必要ですね。大使館で無ければ、外国、かつ、給与所得者で一年超の予定で赴任していれば赴任時から国内所得は無し。申告不要となります。
公務員、というくくりわけではありません。
天引きされている、ということは、大使館勤務なのですね。きっと。
他方、奥様は国内所得が無い。よって、扶養に入るか否かの国内所得は0、所得は0、となりますね。
ご指摘の通り大使館勤務です。大使館勤務かどうかがポイントなのですね、そして扶養に入れるかどうかは国内所得で決まるのですね。ということは住んでいる国に税金を適切に納めてさえいれば、仕事を増やして130万円以上の収入があっても扶養に入り続けられますね。
相談内容にわかりにくい点が多々あったにも関わらず、丁寧に教えていただきありがとうございます。とても助かりました。

滞在国において、得た所得は国外所得なので、扶養に含まれません。申告の有無を問わず、ですね。税制上の取り扱いとなりますので、仮に1000万稼いでも扶養の範囲となります。
本投稿は、2018年06月05日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。