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専従者控除をやめ、配偶者控除へ

今年度、妻を専従者とする手続きをしましたが、毎月定額払うのが厳しくなりました。
これまで、支払った金額は事業主貸とし、配偶者控除に切り替えることは問題ないでしょうか?

税理士の回答

支払った金額は事業主貸とし、配偶者控除に切り替えることは問題ないでしょうか?

上記は給料で支払ったことの自白です。切り替えるのはできないと考えます。
税務署と相談ください。

残念ながら、今年分を後から配偶者控除に切り替えることはできません。配偶者控除の要件には『青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと』があり、既に専従者給与を支払っている以上、その支払いを後から事業主貸に付け替えても事実は消えないためです。一方、これからの対応は選べます。専従者給与は届出額を上限とする範囲内での支払いなので、減額や支給の見送りに届出は要りません。資金繰りが厳しいなら、今年は無理のない金額に減らして専従者給与のまま続けるのが現実的です。来年以降、1年を通じて給与を支払わないことにすれば、その年からは配偶者控除(奥様の合計所得58万円以下が要件)に切り替えられます。専従者給与の経費算入額と控除38万円のどちらが有利かは金額次第なので、年内の支給見込みで比べてみてください。

本投稿は、2026年08月21日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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