妻が家賃収入と派遣収入を扶養内で抑える方法はありますか?
妻は私の健康保険扶養内となっています。
今月から家賃収入月48,000が妻の口座に振り込まれることになりました。
家賃収入から可能な限りの経費を差し引き、年間の扶養内上限の中で派遣収入を得たいと思っています。
・家賃収入から経費を差し引いた「不動産所得」+「派遣収入」が103万円以内であれば扶養内になるということでよろしいでしょうか?
・家賃収入から経費を差し引くとして、固定資産税、物件までの交通費等を考えていますが、建物や土地の減価償却費はどうやって調べれば良いのでしょうか?ちなみに購入者は故人のため、購入金額などはわかりません。
・経費を差し引くために、個人事業主化したりする必要はあるのでしょうか?
素人のため意図が伝わらなければ申し訳ないのですが、ご教示頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
前提として、所得税法上の扶養と、社会保険上の扶養は異なる概念である点、ご留意ください。
奥様は健康保険上の扶養に入られているということで、社会保険上の扶養を前提にご回答差し上げます。社会保険の加入義務は、従業員501名以上の勤務先の場合、週20時間以上勤務、賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)が目安となります。そのため、派遣単独で上記にあたる場合は、奥様は扶養に入れません。
また、これに加え、収入(派遣、不動産所得など)が130万円を超える場合は、奥様ご自身で保険に加入しなければなりません。
なお、103万円は、おそらく社会保険上ではなく、所得税の観点での金額と思われますので、ご注意ください。
土地は減価償却を行いません。建物の減価償却は取得原価と建物の種類、取得からの経過年数等により計算を行います。取得原価不明の場合、売却の際に概算取得費などを使うことがありますが、それ以外に、公表されている指標などを使い、推定計算ができるかと存じます。たとえば、着工建築物構造別単価(財団法人日本不動産研究所)などを利用できる可能性があります。
個人事業主化は必須ではありませんが、青色申告等のメリットを受けるためには、開業届を出したほうが無難かと存じます。開業届自体は、大した手間もありません。
この回答が少しでもお役に立てれば幸いです。

所得税については、合計所得金額が85万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
社保の扶養となる収入130万円以下であれば、配偶者特別控除も受けられると思います。(収入と所得の違いがあります)
本投稿は、2018年07月02日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。