配偶者控除、保険料など
一度、解決したと思われたこの配偶者控除についてですが、新たに謎が出てきたのでご相談です
無知すぎるご相談お恥ずかしいですが、お答え頂けたら嬉しいです
妻130万以内の年収
夫年収500万前後です
妻は単発の仕事をしてる状態。
2月3月で旦那の扶養にはいり、保険、年金等は旦那の会社に入った状態で29万ほどの稼ぎ
4月5月も同様違うところで働いて扶養に入ったまま、保険、年金等社会保険は旦那の会社に入ったまま。稼ぎは24万ほど。
7月から9月までまた単発ですが、ここで、扶養から外れ勤め先の社会保険に入る。稼ぎは38万ほどの稼ぎ。
この状態で10月から再度仕事をするがまた扶養に入って単発の仕事をし、年内で130万以内の予定、妻は所得税がかかって、旦那はかからずということはわかったのですが、
保険料は今は3ヶ月だけ今の勤め先で社会保険に加入してますが、130万だと来年に今年分の保険料は払わなくてよくて、130万超えると今は払っていない保険料を来年払わなきゃいけなくなるということになるのでしょうか??
この状態で130万超えるのと超えないのではかなり変わってきますか?
税理士の回答
本投稿は、2018年09月12日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。