サラリーマン大家の配偶者控除について。
当方サラリーマンです。
本年より不動産所有で青色申告予定です。(現在建設中12月完成予定)
来年以降、妻へ給与を支払い所得分散したいと考えておりますが、配偶者控除上限の年間38万円の支給を考えております。
不動産は個人所有
対応策等ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
本人:会社員年収1500万円
妻:専業主婦
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
奥様に給与を支払っても、基本的には経費となりません。ただし、「青色申告承認申請書」を提出し、不動産が5棟以上、あるいは10室以上の事業的規模であり、さらに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合は、適正額に限り、経費として認められます。
この場合、配偶者控除とは併用できませんので、ご注意下さい。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
参考になりました。
事業的規模の時のみ専従者給与でかつ適正額の時のみ適用になるとの認識でよろしいでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
青色申告承認申請書を届出して、事業的規模、の場合に、青色専従者給与に関する届出書を提出すれば、適正額に限り認められます。適正額とは、他人に依頼した場合でも、その金額を支払うかどうかが一つの参考となります。
ご返答ありがとうございます。かつ反応遅くなり申し訳ございません。私の場合は事業的規模に当てはまらないと考えられるため(1棟6部屋)、青色専従者給与(業務としては清掃と点検をお願いしようと思っております。)は使えないと考えてよろしいでしょうか・・・。(質問ばかり申し訳ございません。)
本投稿は、2018年10月21日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。