配偶者特別控除 退職金と給与が所得に含まれますか?
配偶者特別控除および配偶者控除が適用になるかを検討しています。
夫は年間収入1120万以下です。配偶者である私は1社退職してその後無職です。
私の手元には、会社の年間給与と退職金と失業手当が来ましたが、所得としては年間給与と退職金と考えてよいですか?
給与と退職金の合計額を収入103万などと照らし合わせてみていいんでしょうか?
また、年間給与の部分は、退職した会社の場合、「基本給+技術手当+初任給調整手当+通勤手当」と名目が分かれているのですが、一般的には通勤手当を除いた部分で考えればよいのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年11月22日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。