社会保険料控除と失業手当受給について
結婚し来年4月末に年収130万以下で退職予定です。
その後待機期間の3か月間は扶養に入り、失業手当受給期間は扶養から外れ、受給期間終了後再度扶養に入ろうと思うのですが、それは可能でしょうか。
また、失業手当受給額は4月末までに受け取っている年収130万には加算されないということでいいのでしょうか。
住民税や生命保険等の支払いがあることから節税できることがあれば知りたいです。
税理士の回答
失業給付は、所得税法上、非課税になります。
しかし、社会保険の扶養判定上は収入とみなされます。
金額によっては、税金の扶養にはなりますが、社会保険の扶養にはならない場合があります。
回答ありがとうございます。
社会保険の扶養についてですが、4月末時点で受け取っている年収に失業手当を加算して130万以上になると扶養にならないと言うことでしょうか?
失業手当をもらうとしたら70万ほどになります。
その点がわかりません。
本投稿は、2018年12月06日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。