妻の扶養状況の判断について
今年妻は2つの会社でパート勤めしました。(同時ではありません)
2社目は時給が高く、通年勤務すると扶養範囲を超えるほどなので、会社からも要請があり、その会社の健康保険等にも加入しました。
ところが、諸事情によりその会社も退社することになりました。
結果的に今年度の妻の収入状況は以下のとおりです。(源泉徴収票より)
1社目、支払金額:約57万円、社会保険料等の額:なし、源泉徴収額:なし
2社目、支払金額:約51万円、社会保険料等の額:約9万円、源泉徴収額:約3千円
1.妻の今年度の所得額は、57万+51万-65万=43万円
所得から差し引かれる金額は、9万+38万=47万となり、所得-差引額がマイナスになるので非課税と理解しましたが正しいでしょうか?
(源泉徴収額は確定申告で還付されると思っています。)
2.上述のように、妻の所得額は43万となり、38万円を超えてしまいます。
私にとっては、1が正しい場合非課税なので配偶者控除対象者と考えて良いのでしょうか?
それとも、所得が38万円を超えているので、配偶者特別控除対象者になるのでしょうか?
以上、アドバイスを頂ければありがたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月22日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。