妻の会社設立時の扶養、給与手続きについて
はじめまして。
サラリーマンをしている者で配偶者がおります。
妻は私の扶養に入っており、私は扶養控除を受けております。
(妻は個人事業主です)
この度、妻が自分一人の会社を設立しました。
しかし、趣味程度に考えている者で、妻自身の報酬としては年間100万円程度で良いと考えております。
この場合、引き続き私の扶養を継続することはできるのでしょうか?
また、代表者が給与(役員報酬)をもらう時、必要な手続きはあるのでしょうか?
税理士の回答

奥様の役員報酬が年間103万円以下であれば、引き続き配偶者控除が受けられます。
代表取締役が役員報酬を受け取る場合、毎月の報酬だけであれば特別な届け出は必要ありません。株主総会、又は取締役会で役員報酬の総額と、役員各人の報酬金額を決めて、議事録に記載して頂ければ大丈夫です。
ただし、税務上は「定期同額」であることが必要です。期中での増減を行いますと税務上の問題が生じますので、その点はご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年01月07日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。