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本人所得金額による配偶者控除

会社員で、すでに会社で年末調整を済ましました。会社からの給与所得は1000万円以下なので配偶者控除38万円を受けていました。
ところが、不動産売買による所得金額が昨年だけあったことにより、2月の確定を行いますが
不動産所得と給与所得を合わせると所得金額が1000万円を超えることが分かりました。知識不足で、例年通りに会社の年末調整を行ってしまいました。
その際には、確定申告時に配偶者控除はゼロ円にして提出すれば良いのでしょうか?
確定申告時に給与所得の源泉徴収票を添付すると思いますが、源泉票には配偶者控除38万円と記入されていて、確定申告書の内容と違ってしまいます。これでも良いのでしょうか? 特に他に必要な書類等(年末調整ミスなどの訂正書類など)や会社に報告する必要がありますか?
お教えいただければ助かります。

税理士の回答

源泉徴収票を持って確定申告(配偶者控除非適当)をされたら良いと考えます。
会社には、報告する事はないと考えます。

本投稿は、2019年02月16日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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