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フリーランスの主婦です。夫の扶養について

在宅でフリーランスをしている主婦です
一昨年までは所得が少なく、夫の扶養内だったのですが、昨年に入って収入が増え、収入−経費−青色控除65万で、所得が140万円となりました。
青色申告を行えばパート主婦と同じように、個人事業主も年間所得150万円までは配偶者控除に入ることが出来るとネットで情報を得たのですがそれは正しかったでしょうか?
それとも社会保険と国民年金、共に130万円を超えたら?…だったでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

配偶者控除は、所得が38万円以下の場合です。38万円を超えると、配偶者特別控除になります。
配偶者特別控除は、給与所得の場合、給与収入が150万円以下が38万円控除となります。
所得で言うと、85万円以下になります。

本投稿は、2019年02月18日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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