年金の配偶者二重控除について
国の年金と企業年金を受給しているおり、それぞれに扶養控除申告書で配偶者控除を提出していますが、二重控除になるのではないかと知人に言われたので、企業年金に問い合わせた所、あやふやな回答しかもらえず、税務署に聞いて下さいと言われました。
国の年金と企業年金の両方で配偶者控除をすると二重控除になり、後で追徴課税されますでしょうか。
二重控除になる場合とならない場合があるのであれば、何が違うのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月23日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。