税理士ドットコム - [配偶者控除]年金の配偶者二重控除について - 扶養控除等申告書は、一つの支払先に提出する事に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 年金の配偶者二重控除について

年金の配偶者二重控除について

国の年金と企業年金を受給しているおり、それぞれに扶養控除申告書で配偶者控除を提出していますが、二重控除になるのではないかと知人に言われたので、企業年金に問い合わせた所、あやふやな回答しかもらえず、税務署に聞いて下さいと言われました。

国の年金と企業年金の両方で配偶者控除をすると二重控除になり、後で追徴課税されますでしょうか。
二重控除になる場合とならない場合があるのであれば、何が違うのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

扶養控除等申告書は、一つの支払先に提出する事になります。
二つの年金を受給していれば、確定申告をされたら良いと考えます。

迅速なご回答有り難うございます。

国の年金に扶養控除申告書を提出したのに、企業年金連合会からも提出を求められ提出している為、二重控除になるのではないかと心配になり相談した次第です。

確定申告すれば二重控除にはならないという事ですね。
有り難うございました。

本投稿は、2019年02月23日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,351
直近30日 相談数
697
直近30日 税理士回答数
1,364