税理士ドットコム - [配偶者控除]年収1220万円を超えたときの本業会社への副業バレについて - 確定申告で配偶者控除を適用しない申告をされたら...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 年収1220万円を超えたときの本業会社への副業バレについて

年収1220万円を超えたときの本業会社への副業バレについて

本業で勤務する会社に内緒で、副業を行っており、収入が1220万円を超えました。
そのため、自ずと扶養や配偶者控除を受けられなくなったのですが、
会社への届は被扶養者は妻と子供のままにしてあります。

なんらかの理由で、会社側に「配偶者控除適用外ですよ」と通知がいくようなことはあるのでしょうか。
(つまり副業がバレてしまう)

扶養から抜く届を出した方がいいのでしょうか。

また、来年は開業届をだして青色事業専従者給与として妻を入れようと思っているのですが、ここでも本業の会社にバレてしまう要素があるでしょうか。

ちなみに一般的な副業バレ対策(普通徴収にチェック)などは行うつもりです。
何卒、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2019年02月25日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229