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防衛省共済組合の健康保険の扶養条件がハッキリせず困っています

主人が自衛官なので防衛省共済組合です。私はその扶養に入っています。
以前、所属している基地の事務に問い合わせたら、個人事業主は「どの月から数えても130万を超えなければ大丈夫」と言われました。
ただ、先日もう一度問い合わせたら今度は別の人が電話に出て「どの月から数えても…というのはパートの人の話。個人事業主は1月から12月の合計が130万以下なら大丈夫」と言われました。
どちらが本当なのかわからず、困っています。
やはり、毎月の売上にバラツキがあるのでそこを上手く調整しないといけません。
だからといって扶養から外れると厳しいですし、どちらが正しいのでしょう?
防衛省共済組合の本部に電話したらその基地ごとに違うこともあるから、そちらで聞いてと言われて何が正しいのかさっぱりわかりません。

税理士の回答

健康保険の扶養は、現況による事になっていますが、明確に、いつ時点と決まっていませんので実務上の判断が異なる場合があると考えます。
概ね、3ヶ月連続で、108千円(130万円×12ヶ月)を超えると扶養から外れる指導をしている組合が多いと考えます。

本投稿は、2019年03月10日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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