税理士ドットコム - [配偶者控除]校区役員の市からの報酬について - 報償費は、給与所得に該当すると考えます。しかし...
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校区役員の市からの報酬について

130万円以内の所得で扶養内でパートで働いている主婦です。
30年度 所得額は1,292,000円でした。
29年度に校区の役員をして 30年4月23日に市から19,388円の振込みがありました。
今年に入り 市から確定申告にお使い下さいと 源泉徴収票が送られてきました。
報償費 支払金額2万円 源泉徴収税額612円とあります。
この2万円は所得なのでしょうか?
このままほっておいたら 所得が130万円を超えて 扶養から外れてしまうのでしょうか?扶養内に収める方法はあるのでしょうか?

税理士の回答

報償費は、給与所得に該当すると考えます。
しかし、社会保険の扶養の範囲の130万円未満は、現況で判断します。なお、臨時の所得は除かれます。社会保険の扶養のままで良いと考えます。

本投稿は、2019年03月21日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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