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今年の働き方。在宅ワーク扶養内か外れるか。

在宅ワークで1社から報酬を頂いてます。1~3月までの報酬が70万を計上し、扶養内で働くならあと20万しか働けません。業務委託されている所から毎月16万程の定額の契約のお話し(給与扱いになるが、社保ではない)もいただき、扶養を抜けてしまいたい所ですが、4月から定額の給与で国保や住民税、扶養控除を外れた場合の手元に残る所得と、このまま90万で扶養内に収まっていた場合のどちらが得なのかわかりません。今年度、どう動けばよいのかご教示頂けませんでしょうか。

税理士の回答

定額16万円の報酬(給与)であれば、扶養を外れて、国保、健康保険に加入されても、手取りが増えた実感はあると考えます。
しかし、社会保険の扶養を外れると、国民年金保険料は、年間、約20万円、国民健康保険料は、所得の約10%強となります。

お答えいただきましてありがとうございます。 では扶養を外れて固定契約をし給与を得た場合確定申告では家内労働者控除を使えるのでしょうか。そうなると確定申告で納める所得税はどのくらいになりますでしょうか。

在宅ワークは、該当する場合があると考えます。
「参考」
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
[平成30年4月1日現在法令等]
1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

本投稿は、2019年04月02日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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