確定申告による健康保険への影響について
昨年、親の社会保険の扶養に入りました。
そのときは、無職として申告しましたが、確定申告で申告する昨年の収入が事業所得になるかもしれません。
社会保険に影響出ますでしょうか?
社会保険に関わらず職業欄のあるものには無職で申告していましたが、何か影響が出るものもあるのでしょうか?
税理士の回答

確定申告による健康保険への影響について
昨年、親の社会保険の扶養に入りました。
そのときは、無職として申告しましたが、確定申告で申告する昨年の収入が事業所得になるかもしれません。
社会保険に影響出ますでしょうか?
社会保険に関わらず職業欄のあるものには無職で申告していましたが、何か影響が出るものもあるのでしょうか?
社会保険について専門外(社会保険労務士の業務)となります。
貴方の詳しい収入状況が不明ですが
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
Q>昨年、親の社会保険の扶養に入りました。
そのときは、無職として申告しましたが、確定申告で申告する昨年の収入が事業所得になるかもしれません。
社会保険に影響出ますでしょうか?
会社員が加入する健康保険及び厚生年金の保険料は、加入者(親御さん)の給与に対して計算しますので、被扶養者(貴方)の収入により保険料が変更となることは有りません。
但し、国民健康保険(自営業者等が加入)の制度については別です。
Q> 社会保険に関わらず職業欄のあるものには無職で申告していましたが、何か影響が出るものもあるのでしょうか?
健康保険の被扶養者になるための収入要件(年間130万円未満)が有りますので、貴方の収入によっては対象とならない事も考えられます。
健康保険についての詳しい内容は、親御さんの加入されている健康保険組合等に確認する必要が有ります。
協会けんぽであれば
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230参照
また、所得税の扶養親族の所得要件は38万円以下となります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答いただきありがとうございます。
加入しているのは協会けんぽのようです。
リンク先の参考サイトも確認しましたが、被扶養者として認定されるかどうかは収入要件を満たしているかどうかで決まり、自分の職業は関係ないということですね。収入要件は満たしています。
一番心配していたのは、無職申告していたのに実際には個人事業主だった(事業所得を得ていた)場合は、不正申告に当たってしまわないかという点でした。
まだ事業所得になるか確定ではないのですが、仮に事業所得になっても職業によって認定が変わるわけではないのであればあまり心配する必要はなさそうですね。
本投稿は、2016年02月15日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。