業務委託契約で扶養内で働けますか
現在専業主婦をしており、夫の扶養に入っています。
整体の仕事を始めようと受けた会社が一年間は業務委託という契約でした。
・業務委託契約となると個人事業主にあたるのでしょうか? 開業届けを出して個人事業主となるのですか?
・その際夫の社会保険からも外れることになるのでしょうか?(保険は共済組合です)
・児童手当や所得住民税の金額に変更はでますか?
・扶養内で働くには所得が38万以下とありましたが、青色申告をしたら必ず65万控除は受けられるのでしょうか?
・配偶者控除、特別控除は給与ではないため該当しないであっていますか?
まだ働いていない為どの程度の収入になるかがわからないのですが、委託料の例として売上20万以下に対して25%という場合、どのように計算すればいいのでしょうか
・収入―経費=38万以下 の経費にあたる部分はどういう費用が含まれるのか
適切でない言葉や間違いがありましたら申し訳ありません。
色々調べたのですがわからなく教えていただきたいです、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

渡辺江利子
・継続的な業務委託契約は個人事業にあたります。
・被扶養の認定は細かい規定が保険者ごとに異なりますので共済組合に確認してください。
・所得が増えると住民税はかかります。
・正規の簿記の原則により記帳しそれに基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書を法定申告期限内に提出することで65万円控除が受けることができます。
・あなたの所得が38万円以下の場合、ご主人は配偶者控除を受けることができます。
・必要経費についてはこちらの国税庁のホームページをご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
本投稿は、2019年04月09日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。