税理士ドットコム - [配偶者控除]夫が高所得者の社会保険の扶養について - ご質問者の場合、既に配偶者控除、配偶者特別控除...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 夫が高所得者の社会保険の扶養について

夫が高所得者の社会保険の扶養について

私は夫と同じ職場で正社員として働いていましたが、4月からパートになりました。節税のため扶養内で働くつもりで会社に申請しましたが、4月からの1年間は夫の年収が1200万を超えるため、配偶者控除が受けられず、また会社の扶養控除も無いため、130万以内の社会保険のみの扶養に入りました。しかしそれは、調べてみるとあまり意味がないかと思えてきました。

そこで、5月から扶養から外れて社会保険や国民・厚生年金を自分で払っていったほうが、子供を出産する際の手当てが貰えたり、将来もらえる年金が増えたりと、結局「得」なのではないかと考えています。ネットを見ると妻が160万以上稼ぐのであれば、社会保険の扶養から外れたほうがいいという記事も見ました。
実際、私の家庭の場合、夫の年収から計算すると 私にどの程度の年収があれば、扶養から外れたほうが「得」だといえるのでしょうか。ちなみに5月から上限を考えずパートとして働けば、1年間で170万円程度の年収が見込めます。

税理士の回答

ご質問者の場合、既に配偶者控除、配偶者特別控除の適用はありませんから、年収が150万円くらい以上であれば、手取額が増えている実感を感じると考えます。

本投稿は、2019年04月09日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,494
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,486