[配偶者控除]扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養控除について

現在、主人の会社の手伝いをしていて月に8万収入がありますが、やりたい仕事が見つかりそちらの仕事を始めてみたいのですが、既に月に8万収入があると、副業(月に2万から4万くらい)をしながら扶養控除の対象でいることは可能なのでしょうか? 主人の会社からの給料を断るか、減らすか考え中です。収入が月にいくらまでなら扶養控除のままでいられますか?

税理士の回答

所得が給与所得だけの場合には、年収103万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
又、一般的に、給与収入が150万円以下であれば、配偶者控除と同額の配偶者特別控除38万円の適用があります。
なお、社会保険の扶養の範囲は、年収130万円未満となります。

ご質問が所得税の「扶養」の場合には次のようになります。
① 「扶養控除」の要件は、その年の給与所得の金額が38万円以下であることになります。給与収入の金額にすると年収103万円以下になります。
② 奥様という立場の「配偶者控除」の場合も「扶養控除」と所得要件は同じですが、配偶者の場合には年収が103万円を超えて配偶者控除が適用できなくなっても、一定金額までは「配偶者特別控除」が適用できます。
ご主人の所得金額と奥様の所得金額によって「配偶者特別控除」の金額が算定されるという、少し複雑な制度となっておりますが、103万円を超えても控除の対象になりますのでご留意ください。詳細は下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

また、ご質問の「扶養」が社会保険に関する扶養の場合には、今後の年収見込みが130万円までが対象になります。月額にすると108,333円以下になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html

本投稿は、2019年04月27日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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