海外帯同家族の国内証券会社での利益について
2019年3月より夫の仕事の都合で東南アジアにおります。
日本の企業に籍を残し休職というステイタスで現地で仕事はしておりません。
2019年2月まで給与所得があり(合計40万円ほど)
所得税納付、1月は日本におりましたので住民税は7月に納付予定です。
日本の住民票は抜いております。
夫の会社は日系の企業で2月から私が求職で給与所得がなくなることから夫の扶養にはいりました。社会保険も夫の会社のものです。
現地での赴任期間が当初5カ月の予定であったため兼ねてから取引のあった日本の証券会社の口座は閉じず、現地のオンライン取引で現在すでに38万を超える利益が出ています。特定(源泉徴収あり/損益通算あり)の口座です。
また、当初の赴任予定期間から延長になり1年以上滞在する可能性が出てきました。
1.この場合、38万以上の雑所得があると扶養を抜けざるを得ないのでしょうか。
ここでいう扶養というのは夫の所得税・住民税において夫の収入で受けられる控除 が減るという理解で正しいでしょうか。
2.社会保険について:”130万円以上の所得がある場合夫の社会保険から抜ける”
という理解でおりますが正しいでしょうか。
3.赴任期間が1年以上となった場合非居住所という扱いになるとのことですが
雑所得の申告は日本にすべきでしょうか。(日本の住民票がない場合でも確定申告できるのでしょうか)
上記質問内で誤った点や補足がありましたらご教授いただきたくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
特定口座・源泉徴収ありで株式の売買をされているのでしたら、確定申告は不要となり、その分の所得は扶養の判定対象にも含まれませんので、1.2.3.とも気にされる必要はないと考えます。
回答をありがとうございます。
取引の種類が証拠金取引であり売却益は譲渡益ではなく雑所得となります。
この場合でも特定口座であれば懸念事項はクリアでしょうか?
利益分については特定口座内で税金計算される為何もする必要がない、という理解で良いのでしょうか。
立て続けに申し訳ありませんがよろしくお願いお願い申し上げます。

酒屋就一
ご理解の通り、特定口座・源泉徴収ありでしたら証券会社が税金計算・納税をしてくれます。利益から源泉所得税が引かれていれば問題ないと考えます。
ご回答ありがとうございます。疑問がクリアになり、安心いたしました。
本投稿は、2019年05月16日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。