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扶養控除を受けながら、古物商取引を続けられますか?

はじめまして。
現在、扶養範囲内でパートをしています。昨年6月に私個人で古物商許可を取得し、9月からジュエリーオークションにて仕入れをし、フリマアプリに出品しておりますが、昨年は何も売れず、確定申告はしませんでした。今年になつてから少しずつ売れ始め、現在迄で 5万円 位の利益が出ております。
しかし、業務開始の申告を税務署にしなければいけない事を知らず、早急に申告をしようと思っているのですが、その前に、ご相談させて頂いてからと思い、メールさせて頂きました。

ジュエリーが順調に売れる様になれば、現在のパートを辞めてフリマアプリの方を専業にしたいのですが、売れる月、売れない月があると思うのですが、その場合、扶養のままでいられるのでしようか?

また、古物商許可証の代表者に夫を入れて、夫名義で年末調整、もしくは確定申告をする事は可能でしょうか?

どの様に事を進めて行くのがベストなのかアドバイスを頂きたく、お願い致します。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
ジュエリーの販売は、事業所得、又は、雑所得に該当します。事業所得等は、年末調整では精算できず、確定申告する事になります。

お忙しい中、早々に ご返答ありがとうございます。
すみません、確認なのですが、
今は年間所得103万未満で介護のパートをしていますが、ジュエリー販売の年間所得合計を38万以内、計141万以内に収めれば、扶養でいられるという事でしょうか?

所得の合計額には、給与所得も含みます。
①給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②ジュエリー販売は、収入-必要経費=所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。

本投稿は、2019年05月29日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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