[配偶者控除]雑所得と扶養内について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得と扶養内について

パートしていて、雑収入もあります。

パート収入+雑収入-経費=雑所得の合計が130万円以内
例えばパートの年収が100万だと
経費を引いた雑所得は30万に抑えれば扶養内と考えて良いですか。
(その際、雑所得20万以上なので確定申告をする)
詳しい規定は保険組合によるということでしょうか。
パート年収-65万円=パート所得として考える?のは
配偶者控除の扶養の話でしょうか?

税理士の回答

パート収入+雑収入-経費=雑所得の合計が130万円以内
例えばパートの年収が100万だと
経費を引いた雑所得は30万に抑えれば扶養内と考えて良いですか。
(その際、雑所得20万以上なので確定申告をする)
詳しい規定は保険組合によるということでしょうか。

・その様なご理解で良いと思います。

配偶者控除、配偶者特別控除は、所得の金額により判断します。
給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。

本投稿は、2019年05月31日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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