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社会保険と税の扶養を受けるための夫の収入について

お世話になります。

サラリーマンの夫を持つ、パート勤務(年間100万円以内)の妻です。
夫が投資用マンションの購入を考えており、会社からの給与(約800万円)に加えて不動産収入が加わる可能性があります。

私のパートの給与収入が今後も100万円以内と仮定した場合、
夫の合計所得が1000万円を超えてしまうと配偶者控除控除は受けられないが、税金と社会保険の扶養については引き続き受けられる、という認識で間違いないでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

合計所得金額が、1千万円を超える場合には、配偶者控除、及び、配偶者特別控除の適用は受けられません。
しかし、社会保険の扶養にはなります。

さっそくのご返答ありがとうございます!!
おかげで安心致しました!!

本投稿は、2019年06月07日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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