社会保険と税の扶養を受けるための夫の収入について
お世話になります。
サラリーマンの夫を持つ、パート勤務(年間100万円以内)の妻です。
夫が投資用マンションの購入を考えており、会社からの給与(約800万円)に加えて不動産収入が加わる可能性があります。
私のパートの給与収入が今後も100万円以内と仮定した場合、
夫の合計所得が1000万円を超えてしまうと配偶者控除控除は受けられないが、税金と社会保険の扶養については引き続き受けられる、という認識で間違いないでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年06月07日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。