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占いバイトの確定申告について

私は家族の扶養に入り週末のみのバイト
(収入は6万から8万円の間)と掛け持ちで
チャット占いの会社に所属しております。
2月から始めて約40万円の収入があります。
週末のみのバイトの方だと源泉徴収がありますが、占いの方だと各自してくれと言われました。

このままいくと103万円を超してしまいます。お恥ずかしい話ですが確定申告のことがよく分かりません。

この先扶養を抜けて
いかないといけないでしょうか?

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
①給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②雑所得は、収入-必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円を超える場合には、税金の扶養から外れ、確定申告が必要になります。

本投稿は、2019年06月08日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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