夫の扶養に入るタイミングに迷っています´д` ;
去年約250万円のアルバイト収入、国民健康保険に入っていますが、夫の社保に入り扶養内でバイトを続けようと考えています。
現在、国保・年金・市民税を毎月納めていますが、もし今年7月16日から夫の社保に入る場合
①上記3点それぞれの支払いは何月分まで納めればいいのか
②扶養内で働く収入合計(130万円以内)は今年の社保に入る以前の収入も含めて計算するのか
わからないので、教えてください。
税理士の回答

安島秀樹
➀国保、年金は6月分までです。
市民税はずっと払い続けます。
②130万円はこれから先1年間の見通しです。
本投稿は、2019年06月30日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。