フリーランスになりたいのですが扶養に入れますか?
この度職場の人間関係に心身共に疲れてしまって退職することにしました。
以前にも単発で在宅でパソコンを使用した仕事をした事があるのですが、退職後は本格的にそちらで仕事をしようと考えています。いわゆるフリーランスというやつです。
そこで疑問があるのですが、結婚も考えていまして、扶養に入った方がいいのかわかりません。
フリーランスになったとしての収入がいくらになるのか今の所不明なのです。
アルバイトなどで会社に所属していれば103万?までの収入は扶養内と聞いたのですが、フリーランスの場合は35万?までになるのでしょうか?
パソコンの購入代や家賃光熱費も経費になるとのことですが、個人事業主として届出を出せば103万までは良いとの事でしょうか?
それは総収入ですか?経費などを引いた手取りですか?
個人でフリーランスになるのと個人事業主になるのとどちらが良いでしょうか?
個人事業主だと別で税金などがかかるのでしょうか?
また失業保険をもらってから扶養に入った方が得だとも聞きました。
しかし自己都合なので3ヶ月無給なのと、その後いくら貰えるのか不安です。
(在職中4年半雇用保険をかけていて月の総支給18万ほどでボーナスが12月に総支給で19万程支給されています)
その場合、フリーランスとしての活動も出来ないと言うことになりますよね?
それと扶養に入っておきながら、その金額を超えてしまった場合どんな手続き(旦那の会社への申告なども含めて)をしたら良いのでしょうか?
ご迷惑をかけるようなら最初から扶養に入らない方が良いのか。
自分で確定申告などもした事がないので、何が1番ベストな方法なのか、全くわかりません。
どなたか教えていただけないでしょうか?
具体的にご教授してもらえたら助かります。
例:失業保険を貰う→受給終了後扶養に入りながら個人事業主としてフリーランスの仕事を始める→収入が多くなってしまった場合、扶養から外れて個人で税金や保険料を納める
私としてはこれが1番ベストなのかなと思うのですが、失業保険を貰ったことがなくて、90日分支給してもらえるとしても最初の待機中の3ヶ月間は全くの無給ということになりますよね?
ということは90日分と言っても全体で6ヶ月(180日)かかると言うことになりますから、だったら最初からフリーランスとして活動を始めた方が良いのでしょうか?
税理士の回答

大森順子
色々と疑問に思われているようですね。
一つひとつ順を追ってみていきましょう。
個人事業主 = フリーランス と考えてOKです。
個人事業主は事業所得と呼ばれる所得になり、
収入ー経費ー各種所得控除>0円 以上ですと税金がかかってきます。
配偶者が扶養に入るための要件としては、収入 - 経費 が38万以下 かつ、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万(年収でいうと1,120万)以下でしたら、満額の扶養控除が受けられます。
失業保険をもらうのであれば、その期間は個人事業主としては活動できません。
>例:失業保険を貰う→受給終了後扶養に入りながら個人事業主としてフリーランスの仕事を始める→収入が多くなってしまった場合、扶養から外れて個人で税金や保険料を納める
恐らくこれが一番ベストだと思います。
>ということは90日分と言っても全体で6ヶ月(180日)かかると言うことになりますから、だったら最初からフリーランスとして活動を始めた方が良いのでしょうか?
しかしフリーランスとして最初から収入が見込めそうでしたら、失業保険をもらわずに活動されるのも選択肢の一つかと思います。
迅速な回答ありがとうございます。
フリーランスでも少額の収入でしたら、
個人事業主の開業届を出さずに白色確定申告で行えるそうなのですが、
どちらがメリットなのかわかりません。
また無給期間が不安でして、
もしその間にフリーランスの仕事やアルバイトなどをしたら、
失業保険は無効という扱いになるのでしょうか?
それとも延長となるのでしょうか?
追加で質問なのですが、
扶養の満額でなくても良いので
上限はいくらまでなら収入があっても扶養に入れますか?
国民年金と社会保険が自分で入るよりも安いのではないかと思っているのですが。

大森順子
>個人事業主の開業届を出さずに白色確定申告で行えるそうなのですが、
どちらがメリットなのかわかりません。
所得が多ければ、またはこれから多くなるようでしたら青色申告の方がメリットがあると思います。
>また無給期間が不安でして、もしその間にフリーランスの仕事やアルバイトなどをしたら、失業保険は無効という扱いになるのでしょうか?
失業保険の受給には1年という期限がありますので、失業してから1年でもらい終わらなければ、打ち切りとなります。
>それとも延長となるのでしょうか?
また延長手続きについては、病気、けが、妊娠、出産、育児等ですぐに就職できない状況に該当しなければ、申請できません。
下記が失業保険の受給要件となります。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることです。
色々とご丁寧に回答いただきまして、
本当にありがとうございます。
退職まではまだ日があるので、
色々と考えてみます。
ありがとうございました。

大森順子
配偶者控除の適用については、段階的に細かく設定されています。
下記サイトを参考にしてください。これは所得税の扶養の話となります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1195.htm(国税庁HP)
>国民年金と社会保険が自分で入るよりも安いのではないかと思っているのですが。
これは社会保険の扶養の話となります。
社会保険の扶養については、給与収入の年収ベースで130万以下が基準となります。
年収目安で180万以上稼がないのであれば、社会保険の扶養に入っていた方がお得かと思います。
そもそも保険組合が個人事業主を認めていない場合もありますので、ご確認ください。
とても参考になります!
本当にありがとうございます。
本投稿は、2019年06月30日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。