扶養内での働き方と確定申告について
現在、パートをしていますが、来月から司会業を始めることになりました。
ここで、先生方に質問です。
①司会業含め、扶養範囲内で働く=税法上の扶養、社会保険上の扶養を全てクリアできる年収はいくらなのか
②司会業の月収は10万円程度を見込んでいますが、その場合、確定申告で青色申告するべきか
(前提条件)
パート収入・・月5万円 年間60万
夫 年収700万程度
よろしくおねがい致します。
税理士の回答
所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養、社会保険の扶養になると考えます。
①給与所得は、収入ー65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②司会業は、事業所得等になります。収入ー必要経費=事業所得等の金額になります。
①+②=38万円以下であれば税金等の扶養になります。
なお、青色申告も検討されたら良いと思います。

1.扶養の判定基準は収入金額ではなく所得金額になります。そして、税法上の扶養親族の判定は合計所得金額が38万円以下とされています。
給与(パート収入)に関しては、収入金額に応じた給与所得控除(最低でも65万円)がありますので、年間60万円のパート収入であれば給与所得の金額はゼロになります。
司会業に関しては、収入金額から必要経費を差し引いた金額が司会業の所得金額になります。司会業の収入が年間120万円を見込んでいらっしゃるとのことですので、扶養に該当するためには、司会業に係る必要経費が82万円以上必要になることになります(120万円‐82万円=38万円)。
2.青色申告は、司会業が「事業所得」であることが前提となります。パートをしながら月収10万円程度の業務ですと「事業所得」ではなく「雑所得」と認定される可能性があります。「雑所得」ですと青色申告は選択できませんのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
両先生方ありがとうございます。
大変参考になりました。
恐れ入りますが、もう一度確認させてください。
パート収入は給与所得、、現時点では控除により所得0
司会業は事業所得等、、仮に青色申告ができたとして、所得38万円以内であれば扶養の範囲内
つまり、給与所得、事業所得それぞれで最大65万円の控除がきく、ということで合っていますでしょうか。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
お考えの通り、司会業で青色申告特別控除が適用できる前提で考えれば、給与所得で65万円、事業所得で65万円、それぞれが控除可能になります。
なお、司会業で青色申告特別控除65万円が適用できるためには、次の要件を満たすことが必要です。
① 司会業が事業所得に該当すること。
② 青色申告の承認申請書をその年の3/15までに提出すること。
③ 複式簿記で帳簿を作成し、確定申告書には貸借対照表と損益計算書を添付すること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
両先生方、ありがとうござしました。
本投稿は、2019年07月02日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。