税理士ドットコム - [配偶者控除]年末調整終了後に扶養家族の年収額が103万を越えていることがわかった時の対応について - 私の分かる範囲で記載させて頂きます参考になれば...
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年末調整終了後に扶養家族の年収額が103万を越えていることがわかった時の対応について

主人は会社員で年収400万円程です。(会社で年末調整)私(妻)はパートです。(年末調整はしてもらえず確定申告が必要)今まではパート収入が年間数十万と少なかったので主人の扶養に入り、主人は配偶者控除を受けていました。主人が昨年分の年末調整の書類を書いた時は、私のパート年収が103万円未満の予定だったので、今まで通り主人は配偶者控除の金額?を書きました。
年が明けて私が源泉徴集票の確認を怠っており、確定申告期限ギリギリになってから確認しました。すると私の昨年の支払金額が105万円でした。
ひとまず私の確定申告は済ませましたが、主人も税額の修正が必要かと思い、主人の会社の担当者に確認をしようとしたのですが担当者が不在でどうしたらいいのかわからないと言われ、確定申告の期限も過ぎてしまいました。
この場合は期限が過ぎていますが主人の確定申告をすればいいのでしょうか?それとも私は確定申告済みなので税務署から主人の会社に修正が必要と連絡がいくのでしょうか?
また、大体でいいのでいくらくらいの支払になるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の配偶者控除についてですが、
ご指摘の通り、奥さまのパート収入金額が103万円を超えますと、ご主人の配偶者控除は適用できなくなります。

只、次の段階として、配偶者特別控除の適用が有り、この控除額は奥さまの所得金額により異なっています。
昨年の奥さまのパート収入が105万円で有る場合、所得金額としては40万円となります。
(ちょうど105万円なのか端数が有るのかないのか詳細が不明です)

この場合の配偶者特別控除額は36万円となり(40万円未満なら38万円なのですが)
配偶者控除の38万円と異なる事となります。

従って、年末調整が間違っていた事となりますので、その旨を会社に伝えて年末調整の再計算をしてもらう必要が有ります(本来は1月末までなのですが...)

いずれにしても、会社の担当者に話をして頂く方が良いと思います(ご相談ください)。
(確定申告は期日を過ぎても行う事が出来ます)

配偶者特別控除については
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm参照
年末調整の再計算については
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/nencho2015/pdf/68-69.pdf参照

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年03月17日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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