所得がないのに扶養から外されました
専業主婦で個人事業主です。
先日、確定申告の控えのコピーを主人の会社から提出するように言われ、提出しました。初めてです。
後日、所得が103万(130万?)あるから扶養から外れると言われました。
しかし、所得などなく、赤字です。
なぜ外されたのでしょうか?
よろしくいねがいします。
税理士の回答

給与所得者の場合は年収103万円以下であれば税金の扶養になります。また、事業所得者の場合は以下の所得金額が38万円以下であれば扶養内です。
収入金額-経費-青色申告特別控除65万円=事業所得金額
この扶養の条件を満たしているのであれば再度会社の方に確認されることをお勧めします。
早急に回答して下さりありがとうございます。
そもそも、収入-経費で33万のマイナスでした。
これでも所得があると言う事になるのでしょうか?
知識が乏しく、細かいところが分かりません。赤字だから所得がなくて扶養から外されない、と言う単純なことだと思ってましたが、そうではないのでしょうか?
細かい条件などあるのでしょうか?
重ね重ね申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。

事業所得金額(収入-経費)がマイナス33万円であれば扶養の条件である38万円以下ですから扶養からは外れません。扶養の判定は所得金額が38万円を超えるかどうかだけで決まります。
ご丁寧にありがとうございました!
一度会社に確認をしてみようと思います。
本投稿は、2019年07月06日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。