扶養内でアルバイトと報酬の2つで収入を得る時の注意点
夫の扶養に入りながら、昼間のアルバイトとモデル業をしています。
モデル業は事務所に入っており、私自身が個人事業主という形です。
年明けに確定申告をすると聞いています。
今年、来年は国保には加入せず、夫の扶養内でアルバイト、モデル業をしていきたいのですが 年間、月、いくらまで収入を得て大丈夫なのか知りたいです。
また、
①アルバイトで月5万
②モデル代で月10万円
の収入を得た場合はその月は扶養から外れることになりますか?
年間で計算して130万以内なら問題ないのでしょうか。
いろいろと理解しておらず申し訳ないですが教えてください。
宜しくお願いします。
税理士の回答
所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養になり確定申告は不要です。
①給与所得(アルバイト)は、収入ー65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②モデル業は、事業所得、又は、雑所得になります。
収入ー必要経費=その所得の金額になります。
①+②=38万円以下の場合には、税金の扶養になり確定申告は不要です。
社会保険は、年収の合計額が130万円未満の場合には、扶養になります。

1 税務上の扶養は
①アルバイト月5万円 × 12か月=60万円
給与所得控除が65万円あるので、給与所得金額は0円
②モデル業 10万円 × 12か月=120万円
120万円 - 必要経費= 事業(雑)所得金額
∴ ②の所得金額が38万円以下の場合は扶養となります。
※ 事業に該当し、青色申告承認申請書を提出した場合は
青色申告控除額が10万円又は65万円あります。
最後に国税庁HPを紹介します。
2 社会保険料
①の収入 + ②の収入 =180万円
社会保険の扶養は、年間130万円を超えると見込まれたときから扶養から外れます。
月額、①+②の合計が10万8千ぐらいまでが扶養の目安となります。
130万円÷12=108,333円
青色承認申請の説明です 参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
丁寧な返答ありがとうございます。
大変わかりやすいです。
もう一点確認したいのですが、
失業手当を受給したことがある場合は、(基本手当日額が3612円以上でその期間は扶養を外れていました)給与所得に含まれると思うのですが、
社会保険の扶養でいるには、
①と②合わせて、130-50で残り80万以内であれば問題ないということで合ってますでしょうか。

失業手当は非課税となります。
但し、社会保険の扶養判定では収入に含まれます。
50万円の根拠が分からず申し訳ありませんが、社会保険はあくまでも、今後見込まれるかにより判断されます。
失礼しました。記入が漏れていましたが、例として失業手当額が合計50万円だった場合の話をしようとしておりました。
扶養判定はやはり収入として含まれるのですね。お返事有難うございます。

失業手当の受給が終ったのち、どの程度の収入が発生するかによります。
毎月10万8千円以上の収入が見込まれた場合には、社会保険の扶養から外れます。
例えば
正社員で5月に退職し結婚した場合、1月~5月までの給与の収入が103万円を超えていると、その年は税務上の扶養には入れません(配偶者特別控除は別途有ります)
しかし、結婚後に専業主婦になられる場合は、御主人の社会保険の扶養になるのです。
本投稿は、2019年07月09日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。