配偶者特別控除の反映
1月末に旦那が退職し、2月に別会社に転職しています。昨年末、条件にあったので旦那の前の会社の年末調整で、配偶者特別控除を申請しました。昨年末申請した分の配偶者特別控除は今の会社で適用されているのでしょうか?毎月の旦那の給料から、適用分の税金が割引されているのでしょうか?お給料明細を見る限り、特にそのような記載はないのですが…無知で申し訳ありませんがご回答お待ちしております。
税理士の回答

転職した会社の方に扶養控除等申告書とともに配偶者控除等申告書を提出されているかどうか確認された方がよいと思います。

酒屋就一
今の会社で配偶者特別控除が適用されるのは今年の年末調整の申請後になります。
お給料から天引きされる税金(源泉所得税)については、多くても年末調整で調整されることとなりますが、割引されているか否か(扶養親族としてカウントされているかどうか)は、お給料から天引きされる税金と、こちらの表の該当する箇所を見比べて、確認することもできます
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/01-07.pdf
お二方ともご丁寧にありがとうございます。
私自身昨年度180万ほど額面で稼いでいて、旦那の前会社に配偶者特別控除申請をしていましたが、今の会社には全く何も申請はしておらず、初めから扶養も外れて働いています。この場合はあらかじめ昨年度配偶者特別控除の対象であったことと、前会社で申請をしていたことを今の会社に申し出る必要がある。という事でよろしいでしょうか?
また配偶者特別控除が受けれると認められた場合、2月から今までの分も含めて戻ってくるのでしょうか?

1.転職した会社に申告書等を提出する必要があります。
2.適用があるのであれば年末調整に時に戻ることになると思います。

酒屋就一
奥様の今年の収入が昨年と同じ180万ほどと見込まれるのでしたら、月々の源泉所得税の計算上は扶養親族としてカウントできないこととなります(年収150万円以上は「源泉控除対象配偶者」という区分から外れるため)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf
ですので、今時点は税務上の申請は特に必要なく、年末調整の際に配偶者特別控除の申請をすることとなります。
年末調整で配偶者特別控除を含めて年税額を確定し、月々の天引き額の方が多ければ戻ってくることになります
本投稿は、2019年07月27日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。