フリーランスとパートの掛け持ちで、扶養内に収めたい
芸能事務所に所属して個人事業主として仕事をしています。
芸能関係の仕事がない日に、パートタイムで事務職を掛け持ちしています。
夫と子供がいて、現在は夫の扶養です。
扶養から外れたくないのですが、個人事業主としての売上と、パートタイムの給料を合算して、いくらまでなら、扶養から外れないでいられますか?
税理士の回答

合計所得金額が以下のように38万円を越えなければ扶養からは外れません。
1.給与所得金額
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.事業所得金額
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2019年08月02日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。