配偶者特別控除について
配偶者特別控除について教えてください。
現在私は無職です。
7月末まで正社員として働いていました。
9月に結婚して、旦那の扶養に入る予定です。
そこで、配偶者特別控除の申請の時期やどうしたら控除されるのか教えてもらいたいです。
ちなみに、7月までに私は手取りで144万円ほど稼いでいて、10月からパートもやろうと思っています。
そうすると150万円超えてしまうので、38万円の控除の対象外になりますか?
対象外になるのでしたら、次回からはどのタイミングで申請すればいいのですか?
旦那は会社員です。
税理士の回答
配偶者控除(配偶者特別控除)とは、配偶者がその年に得た合計所得が38万円以下(123万円以下)であれば取ることができる控除です。配偶者控除であれば38万円、配偶者特別控除は配偶者の合計所得によって38万円~1万円まで控除することができます。
ここで、気を付けてほしいのはお給料をもらった額面ではなく、手取り額でもなく、「合計所得」という聞きなれない金額です。
お給料(給与所得)は、一定の経費をもらった額面から自動的に引いてくれ(これを給与所得控除といいます)、額面から給与所得控除を引いた残った金額を合計所得といいます。よく、給与が103万円までであれば配偶者控除OKといいますが、これは給与103万円の場合は給与所得控除が65万円引けるので、103万円ー65万円=38万円が合計所得になるためです。
現在144万円の手取りがあるのでしたら、額面は160万円程度でしょうか?160万円が額面であれば、65万円が給与所得控除なので現時点で95万円の所得があることになりますので配偶者控除は困難です。今からのパートの金額によっては、配偶者特別控除はありえそうです。
(参考)ここに速算表があるので、自分で計算してみてください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
配偶者控除(特別控除)は何か申請するものではないので、旦那さんの12月に会社で行われる年末調整の資料に配偶者に所得があるかどうか記載するだけです。来年以降の奥様の所得金額が下がれば、旦那様の扶養に入れることになります。
結婚した年は、なかなかみなさん配偶者控除にはならないことが多いですよ笑。来年は計画的に働いて、旦那様の扶養に入ってくださいね。
本投稿は、2019年08月20日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。