扶養の入るタイミングについて
年内に再婚をする予定です。
私には娘がいて、夫の扶養に入る予定ですが入るタイミングについてご相談です。
今は社員として働いていて、会社の賞与が1月払いなので、1月付けで退職をして、2月3月はパートとして短い時間働き、4月からは娘の入学を機に近所のパートを探して切り替えたいと思っています。
・2月から夫の扶養に入る事は可能ですか?
・扶養に入ったとして、4月以降失業保険を受ける事は可能なのでしょうか?
税理士の回答

1.扶養に入れるタイミングは、1月末に会社を退職された時点で今年の年収が103万円以下になることが確実であればその時点で扶養の申請ができると思います。
2.失業保険についてですが、4月からパートのお仕事をされるのであれば失業保険は受けられないと思いますが、詳細はハローワ-クにご確認されることをお勧めします。

1 ご主人の扶養となるタイミング
税務上の扶養は、
貴女の来年中の給与収入が103万円以下になる見込みであれば、その年はご主人の扶養に入りますので、1月からご主人の「扶養」となることができます。
ご主人が会社に提出する「扶養控除申告書」に「源泉控除対象配偶者」欄に貴女のお名前等を記載することになります。
娘さんは、今年から、ご主人、貴女のいずれかの扶養に入れることができます。(15歳以下の場合は、年少扶養親族として住民税の扶養に入ります。)
社会保険の扶養は、
年間130万円の収入を得る見込みか否かにより判断されます。(失業保険も含みます)
1月は退職前ですので扶養には入れませんが、2月以降から扶養となる可能性はあります。
2 失業保険について
失業保険は、
就職する意思と能力があり、
求職活動を行っており(就職していない)
過去2年間のうち、雇用保険の保険期間が12か月以上あること
が支給され要件ですので、
4月にパートで仕事をされる場合には、支給されないと思います。

山内裕司
パート給与があるとはいえ、主にご主人の収入をもとに2月から生計を一にするのであれば、2月からご主人の扶養に入ることはできます。御主人の年末調整で受けることができる配偶者控除は奥様の1年間の給与収入(1月分の給与及び2月以降12月までのパート給与の合計)が103万円以下の場合です。したがって、2月からご主人の扶養には入ったものの、103万円を超えますと年末調整で配偶者控除が取り消されます。しかし、103万円を超えても新たに配偶者特別控除を受けることができます。この控除はご主人の所得の多寡や奥様の給与収入の多寡によって少なくなるか受けられなくなりますが、例えば、ご主人の所得が900万円以下で、奥様の給与収入が150万円以下であれば、配偶者控除と同額(38万円)の配偶者特別控除を受けることができます。
失業保険ですが、退職後にパートをしていても条件によっては失業保険を受けることができるようですが、この点についてはハローワークに確認してください。
ご丁寧にありがとうございました。
理解できました。
本投稿は、2019年08月22日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。