夫の退職によって扶養を外れた後の対策を教えて下さい。
現在夫の扶養に入っており103万以内でパートで働いてきたのですが、今月末で夫が退職します。なので来月から収入を増やし働きたいと考えているのですが、
103万を超えてしまった場合、今まで扶養として控除や免除されてきた保険料や税金は後から支払わなければいけないのでしょうか?
それより年末までは103万以内に収めて働いた方が良いのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
国民年金は、3号(免除)から外れることとなりますので、ご主人の退職以降は毎月支払う必要があります。
健康保険料は、現在の健康保険を任意継続を選択されるのでしたら、扶養のままでいられますが、月収が扶養を外れる金額(10万8千円)を超えましたら、奥様ご自身で健康保険に加入する義務がでてきます。
国民年金、健康保険とも、今までの分を追加で支払うということにはなりません。
税金につきましては1年間の奥様の所得で扶養の判定をしますので、103万を超えてしまった場合は配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除というものがあり、年収150万円までは38万円の控除が受けられますので、それほど大きな負担増はないと考えます。
健康保険の負担を考えますと130万から150万くらいですと「働き損」になると思われます。
ご返答有難うございます。
分かりやすく、とても参考になりました!!
本投稿は、2019年09月18日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。