配偶者特別控除年収150万超えたら
現在、時給制の短時間正職員として働いておりますか、2ヶ月後に退職予定です。
現在の年収総支給額が約129万になっており、このまま2ヶ月働き続けた場合、年収150万を超えてしまうことになりますが、退職後、夫の扶養に入る場合の税金の負担はどれくらいになりますでしょうか?
税理士の回答

1.ご相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円が受けられなくなります。年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。年収が150万円以下であれば、ご主人の税金には影響はないため実質扶養内になると思います。しかし、年収が150万円超2,015,999円以下では、配偶者特別控除額38万円は段階的に減額されていきます。
2.ご相談者様の税金の計算は、以下の様になります。(年収が150万円の場合)
(1)所得税
収入金額150万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額85万円
85万円-基礎控除額38万円=課税所得金額47万円
47万円x5%=所得税23,500円
(2)住民税
収入金額150万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額85万円
85万円-基礎控除額33万円=課税所得金額52万円
52万円x10%(定率)=52,000円(所得割)
52,000(所得割)+5,000円(均等割)=住民税額57,000円
迅速に回答して下さりありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2019年09月21日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。