被扶養者認定の基準について
配偶者の扶養に入っています。
仕事はWEBライターで、原稿を提出して報酬をもらう不定期なものです。
配偶者の会社の健康保険内にある「被扶養者認定の収入基準」で、年間収入130万円未満の条件のほかに「3か月で平均を取ったとき、1か月が108,333円以内」という条件があります。
そこで2点質問があります。
1、
支払い額には消費税が加算されてから源泉徴収が魅かれています。計算する収入というのは消費税や源泉税を考えない、元の税抜き金額のことでしょうか。それとも、振り込まれている最終的な支払金額のことでしょうか。
2、
支払い通知書の支払内容には「原稿料〇月分」「〇月号 編集協力費」というように記載されています。
そこで、108,333円以内に抑えなくてはならない報酬というのは、この通知書の支払内容に記載されている月で考えれば良いでしょうか。それとも、銀行口座に振り込まれた支払日の月で考えるのでしょうか。
例えば、先方によって5月分の原稿が6月に支払われたり、翌々月の7月支払いだったりするので、1か月108,333円を超えないようにするのは、どの部分で考えるのかに困っております。
どうぞよろしくお願いいたします!
税理士の回答

1.社会保険の扶養の判定基準である年収130万円未満(所得金額では65万円未満、交通費を含む)(月108,333円)というのは、給与所得者の場合の基準になると思います。
2.相談者様の場合は、給与所得ではなく雑所得になりますので、所得金額での判定になると思われます。つまり、以下の様に今後の所得金額の見込み額が65万円未満かどうかで判定されると思います。なお、収入金額については、申告するときの消費税込みの金額になると思います。
収入金額-経費=雑所得金額
3.社会保険組合によっては、給与所得以外の扶養の判定が異なる場合もあるかもしれませんので、一度確認されるされることをお勧めします。
本投稿は、2019年09月23日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。