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配偶者控除と住宅ローン控除について

妻がパートで勤務しようと考えています。
妻の勤務先が小さい会社で従業員30人ほどです。
私の収入も1000万未満です。
妻が年収130万未満になるように働いて、社会保険加入に同意しない場合私の扶養ということで妻は所得税のみ引かれるという解釈でよろしいですか?

私は住宅ローン控除もうけており、控除金額上限までもらっています。
その場合妻が扶養に入っても控除額は今までとあまり変わらないのですか?それとも住宅ローン控除と別に、扶養控除38万円でるのですか?

税理士の回答

1.配偶者の年収が103万円をこえますと、ご主人は配偶者控除38万円はうけられませんが、配偶者特別控除38万円は受けることができます。これは、配偶者の年収が103万円超150万円以下の時になります。
2.社会保険の扶養は、年収が130万円未満であれば扶養内になります。配偶者の方は、所得税、住民税だけの納付になります。
3.住宅ローン控除は、税額控除になりますので、扶養の有無によって影響はありません。

早い回答ありがとうございます。
配偶者控除と配偶者特別控除はまた違うのですか?

住宅ローン控除で年末調整で上限まで戻ってきています。これに配偶者特別控除が増えても、住宅ローン控除で上限まで出ているのでこれ以上戻ってこないということですか?

1.配偶者控除と配偶者特別控除は違います。配偶者控除は、配偶者の給与年収が103万円以下の時に受けられる所得控除です。配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が103万円を超えたとき(給与収入が2,015,999円まで)受けられる所得控除になります。
2.所得税の計算は、以下の様になります。(給与所得の場合)
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
給与所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額
所得税額-税額控除=納付税額
上の計算式の中の所得控除には、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、社会保険料控除などがあります。これらは課税所得金額を出すために所得金額から引かれるものになります。一方、住宅ローン控除は、納税額を出す前の所得税額から引かれる税額控除になります。それ故、所得控除が増減しても影響はなく、住宅ローン控除額は別の計算になります。年末調整で上限まで控除されていれば、それ以上の控除額はないです。


わかりやすく教えて頂きありがとうございます。また話し合って働き方を考えてみます!

本投稿は、2019年09月25日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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