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妻の扶養から外す

現在妻が扶養の範囲内でアルバイトをしております。年収140万円ぐらいの予定です。
この状態から扶養をの範囲を越えてアルバイトの時間を増やした場合、年収いくらぐらいからが損しないかわかりますでしょうか?
妻のアルバイト先では社会保険には入れないみたいなので扶養を外れると国民健康保険と国民年金を払わないといけない認識であってますでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

1.年収が130万円以上(交通費を含む)になりますと、社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。勤務先で社会保険が加入できなければ、国民健康保険、国民年金への加入となります。
2.所得税、住民税、健康保険料等の負担を考慮すれば、年収150万円以上にするのがよいと思います。

本投稿は、2019年09月29日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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