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チャットレディ、メールレディ等の確定申告について

個人事業主の扶養と、扶養を外れてもいくら稼げばプラスになるか知りたいです。

現在、チャットレディ、メールレディ、在宅ワーク(ライティング)をしています。個人事業主として届けており、青色申告も行っています。
夫の扶養内で働いていたいのですが、年間130万円までなら健康保険も扶養内で、150万円までなら健康保険、年金は外れるが扶養になるという認識です。合ってますか?

また、兵庫県神戸市在住なのですが、150万円を超えた場合、いくらくらい稼げば扶養を外れてもプラスになりますか?介護保険の支払いはありません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.事業所得(青色申告の場合)は、以下の様に所得金額が計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
2.社会保険の扶養は、給与収入であれば130万円未満(所得金額では65万円未満)であれば扶養内になると思います。
3.相談者様の場合は、給与所得ではなく事業所得ですので、社会保険の扶養内の基準は所得金額65万円未満になると思います。
4.給与所得者の場合は、税金、社会保険料の負担を考慮しますと、年収150万円(所得金額では85万円)以上かせぐのがよいと思いますが、事業所得の場合も同じく所得金額85万円以上稼ぐのがよいと思います。。

所得85万円以上で概算として65万円未満で扶養に入っている時よりプラスになるという認識でよろしいですか?
また、1度扶養から外れたあとに次の年にまた扶養に入るのは容易ですか?
どのような手続きが必要ですか?

1.所得金額が85万円以上であれば、税金、社会保険料を考慮しても所得(手取)が増えてくると思います。
2.今後の所得金額の見込額が、65万円未満になると見込まれるのであれば扶養に戻れると思います。ご主人の会社の方で、扶養に入れる手続をすることになると思います。

本投稿は、2019年09月30日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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