年度途中で扶養を外れた場合の年末調整について
今は旦那の扶養に入っています。
年収106万以内に抑えています。
しかし、11月から扶養を外れ社保アルバイトとして働く予定です。
今の職場では4月から働いており、社保アルバイトになったとしても4月からから12月までの年収は100万円は超えないと思います。
この場合は旦那の税扶養には入っている事は出来るのでしょうか?
配偶者控除の適用となりますか?
また、自分の生命保険の控除は旦那の方でするべきなのか自分が職場で行う年末調整の書類とともに提出すべきなのでしょうか?
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円以下であれば、所得税でのご主人の扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円をうけられます。
2.生命保険控除は、相談者様がご自分の口座から支払われている場合は、相談者様の年末調整で控除することになりますが、そうでなければご主人の年末調整で控除できると思います。

今年の配偶者控除の判定は、奥様の今年の年収の金額によって判断されます。
今年(1/1~12/31)の給与収入の合計が103万円以内であれば、今年は配偶者控除の対象になります。
また、生命保険料控除は保険料を支払った人が控除対象になります。
通常は契約者になりますが、保険料の負担者が異なる場合には負担者の控除になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
本投稿は、2019年10月23日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。