不動産売却 扶養控除
現在夫の扶養の範囲内103万円を超えないように仕事をしております。
今年私名義の農地を売却したため、一時的に100万円ほど収入が増えました。
この場合夫の社会保険の扶養から外れて、私個人で国民健康保険に加入したり、国民年金の支払いをしなければならないのでしょうか?
また、夫の給与にも影響がありますか?
不勉強で申し訳ありませんが、よろしくご教示願います。
税理士の回答

御相談者の給与収入が103万円で65万円を差し引いた金額と不動産売却による所得との合計が38万円を超える場合には、御主人の本年所得税の扶養から外れることになります。その場合は御主人の所得税が増加することになります。
なお、御主人の社会保険では一時的な所得の場合は扶養から外すことなく継続できるはずです。
御主人が会社から配偶者扶養手当を受給している場合は、会社によって規定が違う場合がありますので、社会保険の扶養と併せて会社に確認されることをお勧めいたします。
一時的な所得では、夫の社会保険の扶養から外れることはなさそうですね。夫から会社に確認してもらいます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月23日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。