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育児休業明けの年末調整(配偶者控除)について。

よろしくお願いします。
年末調整の配偶者控除の件で分からくて困っています。
夫は公務員、私は会社員(正社員)なのですが.9月末で私の育児休業が終了し、5年ぶりに復職しました。
復帰早々、年末調整の書類を作成するよう会社から言われているのですが、
①私が正社員として復帰したとしても、公務員である夫は配偶者控除の申請ができるのでしょうか?
②できるとした場合、その申請は夫がすべきなのでしょうか?それとも私ができるものなのでしょうか?
③所得の見積もり金額が配偶者控除になるか特別配偶者控除になるか際どいラインなのですが、控除金額が変わらないなら改めて修正の申請をしなくても良いものなのでしょうか?

分からないことだらけですみません。
会社の担当の人に聞けば良いのですが、正直、あまり良く分かっておられないようで要領を得ません。
お知恵を貸していただけると助かります。

税理士の回答

1.相談者様の今年の年収が103万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。
2.ご主人は、会社において扶養控除等申告書で配偶者控除の申請をすることになります。
3.相談者様の所得金額が38万円以下であれば、扶養控除等申告書に記載し、所得金額が38万円超123万円以下であれば、配偶者控除等申告書に記載することになります。

本投稿は、2019年10月26日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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