扶養について
扶養について教えてください。
《家族構成》
主人→会社員 社会保険加入
私→会社員 社会保険加入
長女(6才) 主人の扶養
長男(2才) 主人の扶養
主人が今年の5月末に退職
その後6月に再就職
社会保険は、5月末にが前会社
7月15日から再就職先です。
なので5月末〜7月14日までが保険未加入です。
私は、自分の会社の社会保険を加入です。
そこでお伺いしたいのが、本当に無知なので、馬鹿な事を言っているのかもしれないのですが、未加入期間を遡って私の社会保険に扶養で入れる事は、できますか?
税理士の回答

社会保険の扶養判定は、今後の年収の見込み額が130万円未満(交通費を含む)であれば扶養に入れると思います。ご主人が5月末に会社を退職され、今後の収入の見込みが分からない場合は、相談者様の扶養に入れたと思います。しかし、未加入期間はすでに過ぎていますので、遡って扶養に入れることはできなと思います。詳細は、社会保険事務所に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2019年10月28日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。